2011年11月8日、厚生労働省医局医事課長より「用いる機器が医療用であるか否かを問わずレーザー光線、またはその他の強力なエネルギーを有する光線で、毛乳頭、皮脂腺開口部などを破壊する行為を、医師免許を有しないものが業として行えば、医師法第17条に違反する」と通知されました。これは、毛包幹細胞を破壊する脱毛は医療行為になるということです。
つまり、エステサロンが「毛乳頭・皮脂腺開口部を破壊する機械」を使って脱毛する行為は、違法になってしまいます。言い換えるとエステサロンの機械では除毛(毛を除く)止まりの施術しかできず、脱毛は難しいということです。
「エステサロンで脱毛しても毛量が減らない」とお悩みの方は、クリニックでの脱毛をおすすめします。